よくある質問
目次
Q 滋賀県信用保証協会を利用できる企業とは?
滋賀県内に事業所または営業所を有する中小企業者で、保証の対象業種を営んでいる方が対象となります。
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※反社会的勢力の関係者および金融斡旋屋等の第三者が介在する保証申込はお断りしています。
Q 信用保証協会から直接借入れもできるのですか?
信用保証協会では、融資は行っておりません。
お借入れは金融機関から行っていただき、当協会はその融資等に対して「信用保証」を行っています。
融資に関してはご利用の金融機関にご相談ください。
Q 住宅ローンやマイカーローンの保証も行っているのですか?
いいえ。
信用保証協会の保証の対象となるのは「事業資金」だけです。
住宅やマイカーの購入資金、その他生活資金や教育資金、投機的資金等の事業以外の資金については信用保証協会の保証の対象とはなりません。
Q 保証人や担保は必要ですか?
必要となる場合があります。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。
担保については、必要に応じて、不動産等を提供していただきます。
Q 1企業の保証限度額はいくらですか?
1企業に対する保証の限度額は合計で2億8千万円(普通保証2億円、無担保保証8千万円)です。
また、組合の場合は4億8千万円(普通保証4億円、無担保保証8千万円)です。なお、滋賀県制度についてはそれぞれ融資要項で限度金額が決まっています。
Q 信用保証料とは何ですか?
信用保証料とは、信用保証協会が中小企業の方の委託に基づいて行う信用保証の対価として、中小企業の皆様にお支払いいただくものです。
なお、信用保証料以外に信用保証協会にお支払いいただく費用はありません。
Q 審査ではどのような点を見ているのですか?
事業内容、決算内容、資金使途、返済能力、保証のご利用状況等を踏まえ、総合的に判断させていただいております。
なお、必要に応じて面談、事業所を訪問しお話を聞かせていただくことがあります。
Q 現在、保証付き借入れを返済中ですが、追加借入れはできますか?
保証付き借入れを返済中であっても、追加でお申込みいただけます。
また、一本化し、毎月の返済額を抑えることもできます。
Q 赤字決算でも保証を受けることができますか?
赤字だけを理由に保証をお断りすることはありません。
保証の決定については財務内容のみでなく、今後の事業計画やこれまでの返済実績等を総合的に判断して決定します。