お支払いただくもの(信用保証料とは)
目次
信用保証料
信用保証料は、信用保証協会が中小企業の方の委託に基づいて行う信用保証の対価として、委託された中小企業の方にお支払いいただくものです。 この信用保証料は、信用保証協会の適正な運営を行うため、直接利用者に負担していただくもので、日本政策金融公庫の信用保険料、信用保証協会の業務費、損失負担(代位弁済等)に充当しています。
中小企業の方が、信用保証協会の保証を受け、金融機関から融資を受けられたときは、所定の信用保証料を金融機関を通して信用保証協会にお支払いいただきます。
信用保証料率表(令和6年4月1日現在)
最新の信用保証料率表は下記PDFからご覧ください。
信用保証料の計算式
信用保証料は、貸付金額・保証料率・保証期間・返済方法等を計算基礎にして一定の計算式で算出します。
●期日一括返済の場合 貸付金額 × 保証料率 × 保証期間 (月数)× 1/12
●均等分割返済の場合 貸付金額 × 保証料率 × 保証期間(月数)× 1/12 × 回数別係数
※保証期間は貸付実行日から保証期日までで、月単位で計算します。
※1か月未満の端数(日数)が生じた場合には、1か月として算出します。
回数別係数
保証期限までの分割返済の回数に応じて、係数が決まります。
回数別区分 | 6回以下 | 7~12回 | 13~24回 | 25回以上 |
係数 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.55 |
信用保証料率:リスク考慮型保証料体系
中小企業者の財務内容等に応じて、下表のとおり9段階となります。
また、責任共有制度に該当する場合の「責任共有保証料率」と該当しない場合の「信用保証料率」
に区分されます。
例外として、経営安定関連保証(セーフティネット保証)・流動資産担保融資保証等の特別な保
証には、一定の保証料率が適用されます。
なお、最終的な保証料率は、個別に中小企業者の定性要因を加味して協会が決定します。
信用保証料率:リスク考慮型保証料体系 一覧
区分 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
責任共有保証料率(%) (特殊保証料率) |
1.90 (1.62) |
1.75 (1.49) |
1.55 (1.32) |
1.35 (1.15) |
1.15 (0.98) |
1.00 (0.85) |
0.80 (0.68) |
0.60 (0.51) |
0.45 (0.39) |
信用保証料率(%) (特殊保証料率) |
2.20 (1.87) |
2.00 (1.70) |
1.80 (1.53) |
1.60 (1.36) |
1.35 (1.15) |
1.10 (0.94) |
0.90 (0.77) |
0.70 (0.60) |
0.50 (0.43) |
※「責任共有保証料率」とは、信用保証協会と金融機関がリスクを分担している保証制度の保証料率となります。
※「特殊保証料率」は、手形割引根保証、当座貸越根保証および事業者カードローン根保証に適用します。
※「責任共有保証料率」は、保証委託額に対して計算される保証料を貸付金額に対する率で表示したものです。
※「信用保証料率」は、保証委託額に対する率であり、責任共有制度対象外の保証制度に適用します。
信用リスクの評価
リスク考慮型保証料率の決定にあたっては、CRD(中小企業信用リスク情報データベース)のリスク評価モデルを利用します。
- CRDとは平成13年に、中小企業庁の発案により中小企業金融の円滑化を支援することを目的に創設された一般社団法人CRD協会が運営する中小企業に関する日本最大のデータベースです。
リスク考慮型保証料率決定プロセス
定性要因を加味した信用保証料率の割引について
以下の定性要因に該当する場合は、前記基準料率から0.1%割引を行います。
1.会計参与設置会社に対する割引
一括支払契約保証を除く保証について、当該中小企業者から、会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類(商業登記簿謄本等)の提出を受けた場合。
※対象者は、株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、士業法人に限ります。 したがって、これらに該当しない個人事業者、医療法人等は対象となりません。
2.有担保割引
有担保(不動産)の場合。
※なお、割引の適用をしない制度があります。
滋賀県信用保証協会による独自の信用保証料率の割引について
商工会・商工会議所連携保証料割引制度
商工会・商工会議所の経営指導を受ける各会員事業者の保証料負担の軽減を行い、安定的な資金の確保を図るとともに、経営状態悪化時には商工会・商工会議所、保証協会、金融機関で連携して経営支援を実施し中小企業者の事業の持続的発展に資することを目的としています。
対象制度
(1)小口零細企業保証(全国小口保証)(一般枠に限る)
(2)創業関連保証
保証料割引
(1)小口零細企業保証(単位:%)
料率区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
基準保証料率 | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.35 | 1.10 | 0.90 | 0.70 |
0.50 |
適用保証料率 | 1.98 | 1.80 | 1.62 | 1.44 | 1.21 | 0.99 | 0.81 | 0.63 | 0.45 |
※小口零細企業保証は一般枠に限る ※有担保割引0.1%、会計参与設置会社割引0.1%は利用可能
※次の場合、適用保証料は1.21%となる。
- 最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けていない個人事業主
- 同一事業を営む複数の方であって、金融機関からの借入に係る連帯債務を負担する個人事業主
(2)創業関連保証 (単位:%)
料率区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
基準保証料率 | 1.00 | ||||||||
適用保証料率 | 0.90 |
※会計参与設置会社割引0.1%は利用可能
対象者
以下のいずれにも該当する事業者
- 滋賀県信用保証協会の保証対象要件に該当する事業者で、1期(6か月)以上の決算を実施している法人及び個人であること
- 条件変更等による借入金の返済緩和を実施していないこと
- 商工会・商工会議所の経営指導員等による経営指導を6か月以上受けている事業者であること
必要書類
(1)商工会・商工会議所連携保証料割引制度推薦依頼書
(2)推薦調査書
実施期間
令和3年4月1日~令和5年3月31日