経営安定(セーフティネット)保証5号を利用された方の期中支援を強化するため、モニタリング制度を導入しています。
対象者
平成23年6月1日以降にSN5号の保証を利用した中小企業者。
- ※新規の保証金額が1,250万円以下、または保証期間が1年以内の方は、報告対象外。
業況報告書の提出
貸付実行後、半年に一度、取扱金融機関が保証利用者を訪問等し、訪問頻度、直近の月商の増減傾向等の内容を把握した上で、業況報告書を作成し、保証協会に提出していただきます。業況報告書の様式はこちら【ページ下部】(保証のてびき 保-108)
業況報告書の提出がない場合
- 代位弁済時には「理由書」の提出が必要となります。
- 新規保証申込を行う際、報告対象の保証が同一金融機関扱いの場合は、業況報告書の提出後の対応となります。
モニタリング対象の考え方
提出時期
モニタリング期間は上半期(4月~9月)と下半期(10月~3月)の定期とし、上半期の報告書は10月~11月末までに、下半期の報告書は4月~5月末までに提出していただきます。
なお、初回の報告は不要とし、次の半期を第1回目のモニタリング期間とするため、貸付実行後、半年超から約1年後のタイミングで業況報告書を提出、以降は半年毎の報告となります。