中小会計要領評価保証(会計力)
近畿税理士会に所属する税理士または税理士法人(以下、税理士等)の関与によって、中小企業の会計に関する基本要領に基づいた会計処理をしている中小企業者を評価し、資金繰りの円滑化および事業の発展に資することを目的としています。
>>中小会計要領評価保証(会計力)制度の動画CMはこちら(YouTube)
保証の名称 | 中小会計要領評価保証(会計力) |
---|---|
保証限度額 | 2億8,000万円(申込額は10万円単位) |
保証料率 | 0.35~1.80% |
保証期間 | 10年以内(据置期間1年以内) |
担保 | 必要に応じて |
保証人 | 必要となる場合がある。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
必要書類 | ・資格要件確認票兼推薦書 ・利用に関する確認・同意書 ・概ね3か月以内の月次試算表(保証申込時、決算申告期限から3か月超経過している場合) |
◆対象者◆
次のすべての要件を満たす保証対象中小企業者であること。
(1)滋賀県信用保証協会(以下、保証協会)の保証対象要件に該当する中小企業者で、1期(6か月)以上の決算を実施している法人。
(2)申込時点において保証協会の保証利用があること、もしくは申込金融機関で融資取引があること。
(3)既保証付融資が条件変更等の返済緩和を実施していないこと。
(4)「中小企業の会計に関する基本要領」に拠り計算書類を作成していること。
(5)税理士等が月次管理する中小企業者であること。