経営者保証に依存しない融資慣行の確立をさらに加速し、中小企業者の事業の発展に資することを目的とする保証です。




保証の名称経営支援資金(経営者保証非提供促進枠)
保証限度額(※1)8,000万円
(中小企業信用保険法第2条第5項第4号および同項第5号に該当するものとして市町村長の認定を受けた者については、上記とは別に8,000万円。
融資利率
(※2) 
年1.5%
保証期間
(※3)
10年以内(据置期間1年以内)
保証利率ご利用いただける方④(ア)(イ)いずれも満たす場合
0.70%~2.15%(所定の保証料率に0.25%上乗せ)
ご利用いただける方④(ア)又は(イ)のいずれかを満たす場合、
又は法人の設立後2事業年度の決算がない場合
0.90%~2.35%(所定の保証料率に0.45%上乗せ)
担保不要
保証人不要
取扱期間(保証申込受付分まで)令和6年4月1日から令和7年3月31日
保証料補助0.15%に相当する額を国が補助する。
ただし、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助の対象外とする。





(※1)設備資金の場合は、融資対象について、借入申込時に所要資金の30%以上の支払いがされていないこと。
融資限度額には、本制度の融資残高を含む。
(※2)4月1日現在の利率であり、今後金融情勢等により変更することがある。
(※3)融資期間は1年以上とすること。




*信用保証料率は、財務状況等に応じて9段階に設定しています。詳しくは、信用保証料率表をご覧ください





◆ご利用いただける方◆


次の①から⑤までのいずれにも該当し、保証料の上乗せにより経営者保証を提供しないことを希望している法人である中小企業者 ※1


①本資金の借り入れに際し、次のいずれかの保証を利用すること。一般保証/経営安定関連保証(4号)/経営安定関連保証(5号)


②信用保証協会への保証申込日(以下「申込日」という。)以前2年間(法人の設立日から起算して申込日までの期間が2年間に満たない場合は、その期間)において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。


③申込日の直前の決算において、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。)がなく 、 かつ 、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。 )への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。


④次の両方またはいずれかを満たすこと

 (ア)申込日の直前の決算における貸借対照表上、債務超過でないこと ※2


 (イ)申込日の直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと ※3


⑤決算書の提出等について、継続的に充足することを誓約していること。


※1「事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度」に基づく保証料上乗せに限る。


※2「純資産の額≧0」であること。


※3「経常利益+減価償却0」であること 。


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