中小企業者に資本性に近い資金を供給することにより、資金繰りの安定を図る保証制度です。
決算期毎の保証申込を通じ、経営状況の把握に努め、継続した支援を行うことにより中小企業者の成長・発展に資することを目的としています。

短期継続融資保証制度(ケイゾク通常枠)の動画CMはこちら(YouTube)

>>「短期継続融資保証(ケイゾク)」リーフレットはこちら(PDF形式:2.8MB)
保証の名称 短期継続融資保証(ケイゾク(通常枠))
保証限度額 1,500万円(*)(税理士連携枠と合計で3,000万円以内とする)
保証料率 0.45~1.90%
保証期間 12ヵ月
貸付形式 手形貸付・証書貸付
返済方法 一括返済
担保 必要に応じて
保証人 必要となる場合がある。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
必要書類 ・資格要件確認票兼推薦書・同意書
・融資金融機関による意見書(継続時、直近決算(確定申告)において債務超過である場合、一過性の要因であるとの説明)
*信用保証料率は、財務状況等に応じて9段階に設定しています。詳しくは、信用保証料率表をご覧ください

※附帯事項
(1)申込額は10万円単位とする。
(2)短期継続融資保証(通常枠)並びに(税理士連携枠)含め、1金融機関1口限りとする。
(3)初回申込金額は平均月商(直近決算)の3か月以内とする。継続時申込金額は、直近決算が売上減少に転じたとしても、前回と同額の申込を認める。
(4)継続時申込金額を変更する場合はあくまで平均月商(直近決算)の3か月以内とする。

◆対象者◆
次のすべての要件を満たす保証対象中小企業者であること。
(1)滋賀県信用保証協会(以下、保証協会という。)の保証対象要件に該当する中小企業者で、1期(6ヶ月)以上の決算を実施している法人および個人。
ただし、個人は、正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳をし、最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けている事業者に限る。
(2)申込時点において保証協会の保証利用があること、もしくは申込金融機関で融資取引があること。
(3)直近の決算で債務超過でないこと。
(4)既保証付融資が条件変更等の返済緩和を実施していないこと。

◆継続要件◆
継続は新規保証の申込を受け、借換により手続きを行います。
ただし、次のいずれかに該当する場合は継続できません。
(1)直近の決算で債務超過の場合
ただし、債務超過の要因が一過性であり、次期決算は解消できると融資金融機関による意見書によって説明が得られる場合は1期限り、継続を認める。
(2)既保証付融資の返済条件を緩和した場合
(3)著しい社外流出など、本制度が目的に反して利用された場合
(4)その他、保証利用要件を満たさなくなった場合

CONTACT

部署別お問い合わせ先はこちら

保証部へのお問い合わせ

保証第1課 077-511-1321 保証申込受付・保証審査調査・金融相談・創業支援・事業承継支援
保証第2課 077-511-1322 保証申込受付・保証審査調査・金融相談・創業支援・事業承継支援
事務統括課 077-511-1325 保証・契約・担保等事務管理
創業支援課 077-511-1320 創業申込審査・創業支援・創業相談

FAX番号:077-524-7030

経営支援部へのお問い合わせ

経営支援課 077-511-1323 経営支援・再生支援・事業承継支援
経営相談課 077-511-1323 経営相談・経営支援・事業承継支援

FAX番号:077-524-7030