プロパー融資借換特別保証制度(プロパー借換制度)
金融機関に対して経営者保証を提供した既往のプロパー融資について、経営者保証を提供しない本制度への借換えを認めることにより、経営者保証に依存しない融資慣行の確立を更に加速させ、中小企業者の事業の発展の促進を図ることを目的とする保証です。
保証の名称 | プロパー融資借換特別保証制度(プロパー借換) |
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保証限度額 | 2億8,000万円(組合等は4億8,000万円) 申込金融機関における保証限度額は、保証協会の保証を付さない借入(プロパー借入)のうち、経営者保証を提供していない借入残高の範囲内とする。 |
保証料率 | 0.45%~1.90% |
保証期間 | 一括返済の場合は1年以内分割返済の場合は10年以内(据置期間1年以内) |
担保 | 必要に応じて |
保証人 | 不要 |
取扱期間(保証申込受付分まで) |
令和6年3月15日から令和9年3月31日 |
*信用保証料率は、財務状況等に応じて9段階に設定しています。詳しくは、信用保証料率表をご覧ください。
◆ご利用いただける方◆
経営者保証を提供した保証協会の保証を付さない借入がある法人
◆資格要件◆
以下のすべての要件を満たす法人
・資産超過である
・EBITDA有利子負債倍率(※1)が15倍以内
・法人・個人が分離されている
・返済緩和している借入金がない(※2)
※1EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
※2申込日が危機関連保証の指定期間である場合、新型コロナウイルス感染症に係る経営安定関連保証
4号の指定期間である場合は、要件の確認基準日について緩和措置があります。
◆借入時要件◆
申込金融機関において、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
●経営者保証を提供せず、かつ保全のない保証協会の保証を付さない借入(プロパー借入)を借り入れること。
●本制度による返済部分を除く保証協会の保証を付さない借入(プロパー借入)の全部または一部について経営者保証を解除し、かつ解除した借入について保全がないこと。