県制度保証

経営安定関連保証(セーフティネット保証)、危機関連保証等を低融資利率でご利用できる県制度保証です。
保証の名称 セーフティネット資金保証(新規枠)
経営安定関連保証 認定要件1~4号※、6号
☆責任共有制度対象外
保証限度額 1億円 なお、1号の場合、再生手続開始申立等事業者に対する関連債権額の範囲内。
融資利率 1.00%
保証料率 【標準保証料率】
0.85%
【軽減保証料率】
0.65%
経営安定関連4号の場合、保証金額1,000万円までを保証料軽減の対象とする。
保証期間 運転7年以内(据置1年以内)
(ただし、4号指定は10年以内(据置2年以内))
設備10年以内(据置2年以内)
担保 必要に応じて
保証人 必要となる場合がある。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
受付機関 ・商工会議所
・商工会
・中小企業団体中央会
※4号は、令和5年9月末までの認定申請分であって、令和5年10月末までの協会受付分

※セーフティネット保証4号の指定について(新型コロナウイルス)(中小企業庁HP)
保証の名称 セーフティネット資金保証(新規枠)
経営安定関連保証 認定要件5号
保証限度額 1億円
融資利率 1.00%
保証料率 【標準保証料率】
0.80%
【軽減保証料率】
0.60%
保証金額1,000万円までを保証料軽減の対象とする。
保証期間 10年以内(据置2年以内)
担保 必要に応じて
保証人 必要となる場合がある。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
受付機関 ・商工会議所
・商工会
・中小企業団体中央会
※セーフティネット保証5号の指定業種について(中小企業庁HP)
保証の名称 セーフティネット資金保証(新規枠)
経営安定関連保証 認定要件7、8号
一般保証
保証限度額 1億円
融資利率 1.00%
保証料率 セーフティネット保証 0.80%
一般保証 0.30~1.75%
保証期間 運転7年以内(据置1年以内)
設備10年以内(据置2年以内)
担保 必要に応じて
保証人 必要となる場合がある。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
受付機関 ・商工会議所
・商工会
・中小企業団体中央会
*信用保証料率は、財務状況等に応じて9段階に設定しています。詳しくは、信用保証料率表をご覧ください

※詳細は中小企業者向け制度融資のご案内(滋賀県HP)をご覧ください。

CONTACT

部署別お問い合わせ先はこちら

保証部へのお問い合わせ

保証第1課 077-511-1321 保証申込受付・保証審査調査・金融相談・創業支援・事業承継支援
保証第2課 077-511-1322 保証申込受付・保証審査調査・金融相談・創業支援・事業承継支援
事務統括課 077-511-1325 保証・契約・担保等事務管理
創業支援課 077-511-1320 創業申込審査・創業支援・創業相談

FAX番号:077-524-7030

経営支援部へのお問い合わせ

経営支援課 077-511-1323 経営支援・再生支援・事業承継支援
経営相談課 077-511-1323 経営相談・経営支援・事業承継支援

FAX番号:077-524-7030