県制度保証  「伴走支援型特別保証」を低融資利率でご利用できる県制度保証です。

保証の名称 セーフティネット資金保証(ポストコロナ新規枠)
経営安定関連保証 認定要件4号※、5号
一般保証
融資対象者 次の①~⑨のいずれかの要件を満たし、かつ⑩の要件を満たす中小企業者、協同組合
①セーフティネット保証4号認定を受けた者
②セーフティネット保証5号認定を受けた者
③最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少している者
④最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少している者
⑤最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少している者
⑥直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少している者
⑦最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少している者
⑧最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少している者
⑨直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少している者
⑩今後取り組む事項(経営行動計画書)を作成し、金融機関による継続的な伴走支援を受けられる者
保証限度額 1億円 
*設備資金の場合は、融資対象について、借入申込時に所要資金の30%以上の支払いがされていないこと。
*限度額には、伴走支援型特別保証を利用した融資(セーフティネット資金(ポストコロナ借換枠)、セーフティネット資金(コロナ新規枠・コロナ借換枠)等)の残高を含む。
融資利率 1.00%
保証料率 対象者①および②(経営安定関連保証4号および5号)
0.85%(ただし、経営者保証免除対応を適用する場合は0.2%を上乗せする。)
信用保証料の補助…0.65%に相当する額を国が補助する。経営者保証免除対応により0.2%が保証料率に上乗せされている場合には、0.85%に相当する額を国が補助する。
【事業者負担】0.2%

 

対象者③~⑨(一般保証)
0.45%~1.90%(ただし、経営者保証免除対応を適用する場合には0.2%を上乗せする。)
信用保証料の補助…0.25%~0.75%に相当する額を国が補助する。経営者保証免除対応により0.2%が保証料率に上乗せされている場合には0.45%~0.95%に相当する額を国が補助する。
【事業者負担】0.2%~1.15%

ただし条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助の対象外とする。

保証期間 10年以内(据置5年以内)
担保 必要に応じて
保証人

必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
経営者保証免除対応を適用する場合は、法人代表者の連帯保証を徴求しない。

受付機関 金融機関

※4号は、令和5年9月末までの認定申請分であって、令和5年10月末までの協会申込受付分



※詳細は中小企業者向け制度融資のご案内(滋賀県HP)をご覧ください。

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