中小企業者が経営を承継しようとする者を確保することが困難であること等により事業活動の継続に支障が生じている他の中小企業者の経営の承継を行うことに伴い、当該承継に不可欠な株式等や事業用資産等の譲受けを行うために生じる費用にかかる融資に対する保証を行うことおよび一定の要件を満たす中小企業者については保証人を徴求しないことにより、経営の承継の円滑化を図り、もって中小企業の事業活動の継続に資することを目的とした制度です。

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保証の名称 経営承継準備関連保証
保証限度額 2億8,000万円
融資利率 金融機関所定
保証料率 0.45~1.90%
保証期間 運転10年以内
設備15年以内(据置期間は1年以内)
担保 必要に応じて
保証人 原則、会社の代表者または他の中小企業者(会社に限る)以外の保証人は不要対象者(3)の資格要件を満たす場合、保証人は不要
*経済産業大臣の認定を受けられた方が対象となります。
*信用保証料率は、財務状況等に応じて9段階に設定しています。詳しくは、信用保証料率表をご覧ください

◆対象者◆

次の(1)から(3)までのいずれかに該当する中小企業者

(1)会社である中小企業者であって、次の①又は②の事由が生じていることにつき、経済産業大臣の認定(*1)を受けていること。

①他の中小企業者の役員または親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであること。

②他の中小企業者が年齢、健康状態その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであること。

(2)個人である中小企業者であって、次の①又は②の事由が生じていることにつき、経済産業大臣の認定(*1)を受けていること。

①他の中小企業者の役員又は親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであること。

②他の中小企業者が年齢、健康状態その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであること。

(3)会社である中小企業者であって、次の①から③のいずれにも該当すること。

①次のアまたはイいずれかの事由が生じていることおよびウに該当することにつき、経済産業大臣の認定(*1)を受けていること。

ア.他の中小企業者の役員又は親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであること。

イ.他の中小企業者が年齢、健康状態その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであること。

ウ.認定申請日の直前の決算において次の要件(*2)を満たすこと。

a.資産超過であること

b.EBITDA有利子負債倍率((借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費))が10倍以内であること

②信用保証協会への申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること。

③信用保証協会への申込日(*3)において、返済緩和している借入金がないこと。

*1 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 第12条第1項第1号ロの規定

*2 認定取得後、信用保証協会への申込日までに新しい決算が確定した場合は、当該決算においてもこの要件を満たすことが必要。

*3 申込日が、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第6項の規定に基づき、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合に係る期間中である場合においては、当該期間の始期の前日でも差し支えない。

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