中小企業者が負担する信用保証料の一部を国が補助することにより、経営者保証に依存しない融資慣行の確立をさらに加速し、中小企業者の事業の発展に資することを目的とする保証です。

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保証の名称 事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度(国補助選択型経保)
保証限度額 8,000万円
※セーフティネット保証4.5号の
場合は別枠で8,000万円
保証料率 ご利用いただける方(3)①及び②のいずれも満たす場合
0.70%~2.15%(所定の保証料率に0.25%上乗せ)
ご利用いただける方(3)①又は②のいずれか一方を満たす場合、
又は法人の設立後2事業年度の決算がない場合
0.90%~2.35%(所定の保証料率に0.45%上乗せ)
保証期間 一括返済の場合 1年以内
分割返済の場合 10年以内(据置期間1年以内)
担保 不要
保証人 不要

取扱期間(保証申込受付分まで)

令和6年3月15日から令和9年3月31日

保証料補助

申込日に応じて0.05%から0.15%に相当する額※を国が補助する

令和6年3月15日から令和7年3月31日まで0.15%
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで0.10%
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで0.05%

※条件変更に伴い追加して生じる保証料については補助の対象外となります。

*信用保証料率は、財務状況等に応じて9段階に設定しています。詳しくは、信用保証料率表をご覧ください

 

◆ご利用いただける方◆
次の(1)~(5)をすべて満たす法人(※1)
(1)過去2年間、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること
(2)直前決算において、代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ代表者への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと
(3)次のいずれかを満たすこと
①直前決算において債務超過でない(※2)
②直前2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない(※3)
(4)次の①及び②について継続的に充足することを誓約する書面を提出してい
ること
①保証申込後においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること
②保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えていないこと
(5)保証料率の引上げを条件として保証人の保証を提供しないことを希望して
いること

※1法人の設立後最初の事業年度(設立事業年度)の決算がない法人の場合、(1)、(2)及び(3)は問いません。
設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人の場合(3)は問いません。
※2貸借対照表において「純資産の額≧0」となること。
※3損益計算書において「経常利益+減価償却≧0」となること。

 

 

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