経営者保証を不要とすることで、創業機運の醸成による創業者の増加ならびに廃業・倒産経験者などの事業経営への再挑戦を促し、また中小企業者の積極的な事業展開を推進することで、創業者の事業の活性化に資することを目的とした保証制度です。




保証の名称スタートアップ創出促進保証
対象者 次のいずれかに該当する創業者及び創業者である中小企業者を対象とする。
(1)事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの 。
(2)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの 。
(3)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの 。
(4)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの 。
(5)法第2条第29項第2号に規定する創業者(事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの)であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、同条第29項第4号に掲げる創業者とみなされるもの。
保証限度額3,500万円
融資利率金融機関所定
保証料率1.20%
保証期間10年以内(据置1年または3年以内)
ただし、次のいずれかに該当する場合、3年以内とすることができます。
1.本保証付借入と原則同時に、申込金融機関からプロパー借入をする
2.保証申込時にプロパー借入の残高がある
保証割合100%保証(全部保証)
担保不要
保証人不要
必要書類信用保証協会所定の申込資料のほか、「創業計画書」を添付するものとする。
※スタートアップ創出促進保証について、当協会と連携協定を締結する大学の大学発ベンチャー認証者の方に対して保証料負担の軽減を実施しています。詳しくはこちらをご覧ください。>>「大学連携信用保証料割引制度




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