短期継続融資保証(ケイゾク(金融機関モニタリング枠))
決算期毎の保証申込を通じ、経営状況の把握に努め、継続した支援を行うことにより中小企業者の成長・発展に資することを目的としています。
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保証の名称 | 短期継続融資保証(ケイゾク(金融機関モニタリング枠)) |
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保証限度額 | 2,000万円(*)(通常枠と税理士連携枠と合計で5,000万円以内とする) |
保証料率 | 0.35~1.80% |
保証期間 | 12ヵ月 |
貸付形式 | 手形貸付・証書貸付 |
返済方法 | 一括返済 |
担保 | 必要に応じて |
保証人 | 必要となる場合がある。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
必要書類 | ・資格要件確認票兼推薦書・同意書 ・事業性評価書 ・融資金融機関による意見書(継続時、直近決算において財務要件を満たさない場合、一過性の要因であるとの説明) ・経営支援・モニタリング実施報告書(継続時、金融機関所定様式もしくは所定様式) ・中所企業者と対話を行った資料及び対話の記録(継続時)(金融機関所定様式) |
取扱金融機関 | 覚書締結金融機関 |
※附帯事項
(1)申込額は10万円単位とする。
(2)1中小企業者1口限りとする。
(3)初回申込金額は平均月商(直近決算)の3か月以内とする。
(4)継続時申込金額を変更する場合はあくまで平均月商(直近決算)の3か月以内とする。
◆対象者◆
次のすべての要件を満たす保証対象中小企業者であること。
(1)滋賀県信用保証協会(以下、保証協会という。)の保証対象要件に該当する中小企業者で、1期(6ヶ月)以上の決算を実施している法人および個人。
ただし、個人は、正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳をし、最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けている事業者に限る。
(2)申込時点において保証協会の保証利用があること、もしくは申込金融機関で融資取引があること。
(3)直近の決算で債務超過でないこと。
(4)既保証付融資が条件変更等の返済緩和を実施していないこと。
(5)申込金融機関において事業性評価を行っており、期中管理・経営支援を実施する中小企業者であること。
◆継続要件◆
継続は新規保証の申込を受け、借換により手続きを行います。
ただし、次のいずれかに該当する場合は継続できません。
(1)直近の決算で財務要件を満たしていない場合
ただし、次期決算で財務要件が満たされると融資金融機関による意見書によって説明が得られる場合は1期限り継続を認めます。
(2)既保証付融資の返済条件を緩和した場合
(3)申込金融機関において事業性評価を行っており、期中管理・経営支援を実施する中小企業者でなくなった場合
(4)著しい社外流出など、本制度が目的に反して利用された場合
(5)その他、保証利用要件を満たさなくなった場合