新型コロナウイルス感染症対応資金の取扱期限が延長となります

2020年12月11日

お知らせ全般制度関連ご注意

12月8日に閣議決定された経済対策において、民間金融機関による実質無利子・無担保融資の取扱期限が3か月延長されることが決定されました。

変更内容は以下のとおりです。

 

【申込期限】

令和2年12月31日 → 令和3年3月31日

【融資実行期限】

令和3年 1月31日 → 令和3年5月31日

 

これに伴い、12月21日以降に本県の新型コロナウイルス感染症対応資金の取扱期限が改正される予定です。

制度概要につきましては、保証制度のご案内をご覧ください。