責任共有制度について

責任共有制度とは

信用保証協会の保証付融資について、金融機関と信用保証協会が適切な責任共有を図り、両者が連携して中小企業の事業意欲等を継続的に把握し、融資実行およびその後における経営支援や再生支援といった適切な支援を行うこと等を目的として、平成19年10月に導入しました。

制度概要

金融機関の取扱いは次のいずれかの方式となっています。

  1. 部分保証方式 金融機関が行う融資額の一定割合を保証する方式
  2. 負担金方式 金融機関の過去の制度利用実績(代位弁済率等)に基づき一定の負担金を支払う方式

金融機関の負担割合は、20%となります。

※なお、特定社債保証、流動資産担保融資保証等については、金融機関の方式選択にかかわらず部分保証となっています。

責任共有制度の対象とならない保証

円滑な制度導入の観点から、以下に記載する制度については責任共有制度の対象除外(100%保証)となります。

責任共有制度対象除外となる保証制度

  • 小口零細企業保証制度(略称:全国小口)(全国統一保証制度)
  • 特別小口保険にかかる保証
  • 経営安定関連特例(セーフティネット)1号~4号、6号にかかる保証
  • 災害関係特例にかかる保証
  • 創業関連特例(再挑戦支援保証含む)、創業等関連特例にかかる保証
  • 事業再生保険にかかる保証
  • 求償権消滅保証
  • 破綻金融機関等関連特別保証(中堅企業特別保証)
  • 東日本大震災復興緊急保証
  • 危機関連保証
  • 事業再生計画実施関連保証(責任共有対象外の同額借換)

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