海外との人の往来に関する手続きについて
2020年11月12日
【経済産業省からのお知らせ】
令和2年10月30日開催の第44回新型コロナウイルス感染症対策本部において、水際関係の新たな措置が決定されました。
(1)11月1日から、日本在住者を対象に全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時に、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、14日間待機緩和を認めること。
(2)感染症危険情報がレベル2に引き下げられた9か国・地域(韓国、シンガポール、タイ、台湾、中国(香港、マカオ含む)、ブルネイ、ベトナム、豪州、NZ)について、入国拒否対象地域の指定を11月1日に解除すること。感染症危険情報がレベル3に引き上げられた2か国・地域(ミャンマー、ヨルダン)を11月1日に入国拒否対象地域に指定すること。
今回発表された措置を含め、人の往来関係の情報の詳細は、以下HPをご覧ください。