短期継続融資保証(税理士連携枠)の要件緩和について
2023年6月23日
令和5年7月1日付で、短期継続融資保証(税理士連携枠)の要件を緩和します。
ご利用いただける方の財務要件について、従来、「債務超過でないこと」と「経常利益(所得金額)を計上していること」の両方を満たす必要がありましたが、7月1日以降は「債務超過でないこと」のみに緩和いたします。
新 | 旧 | |
財務 要件 |
直近の決算で債務超過でないこと |
次の財務要件を満たしていること ①直近の決算で債務超過でないこと。 ②直近の決算で法人は経常利益を計上していること。 個人は青色申告特別控除額を控除した所得金額を計上していること。 |
詳しくは「短期継続融資保証制度(税理士連携枠)」をご覧ください。
「お問い合わせ先」 保証部 保証第1課・2課
TEL:077-511-1321・1322